結構今の憲法さんだと、

信教の自由は「何人に対してもこれを保障する」(第二〇条)とか、「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない」(第二〇条二項)ですが、

基本的人権は、なんと最高法規に「侵すことのできない永久の権利」(第九七条)と‥

また憲法さんが、守ってくれるの‥か‥⁇(震)

(ただし第十二条が‥「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」震)

(まあでもやっぱり憲法は国家 対 国民みたいな感じのものですよね‥そもそもは‥)

(最高法規の九八条に「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」とありますが‥ああいいな法律はやはり詳しい方がなどと‥笑💧)

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